重点要望
新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症はワクチン接種が進み、新しいコロナ時代を迎えることになりますが、ワクチンの有効性など長期戦が予想されます。新たな感染症の発生等障害児者の緊急時の対応について、施設や在宅の障害児者が、安心安全に生活できる環境整備を図るとともに、必要な医療・衛生・材料の備蓄を含めた対策を自治体ごとにできる法整備をお願いします。
障害基礎年金・特別障害手当
施設入所者、在宅障害者が障害福祉サービスを受け、自立して暮らすための生活保障として障害基礎年金、重度の障害がある方への特別障害者手当、年金生活者支援給付金、自治体独自の特別障害者等手当(地域で支給額が異なる)があります。親の高齢化が進みいつまでも生活支援を続けることはできません。障害基礎年金は年金法で稼得能力の低下に伴う給付とされ老齢基礎年金を根拠としておりますが、障害のある方に対し稼得能力の低下と一概に決めつけることはできません。
「障害基礎年金」が生活保障の一環とし位置付けるなら課税世帯、非課税世帯など支給基準を設け生活保障としての評価で見直しを図ってください。
障害福祉サービス「訪問系」の実態に沿った給付
第6期障害福祉計画で訪問系サービスについて、現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する ことになり、
第7期障害福祉計画に反映させることになると思いますが、どのような手法で行われるのか、また当会のような障害福祉団体に対しても行われるのか、悉皆調査となるようお願いします。
共同生活援助事業の建設・運営(支援員の確保を含む)
重度重複障害者(医療的ケアの方を含む)が利用できるグループホームの設置を障害福祉計画に明示するとともに、
都道府県計画、市町村計画にも具体的な計画となるよう要望してまいりました。第6期障害福祉計画で「障害者・障害児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等」に係る令和5年度末の数値目標を設定することになりました。「共同生活援助グループホーム」等の必要な整備数についても、ニーズの把握とともに都道府県・市町村計画で見込むことになると理解します。必要なハード面の整備とともに世話人・介護人の配置人数、仕事に見合う適切な報酬単価となっているのか、必要量の調査と同時に人的配置についても調査項目に入れ実態に沿う計画となることを要望します。
特定障害者給付対象の拡充
「特定障害者給付(補足給付)」は全国一律で1万円となっていますが、地域の実情に合わせた額の給付にするとともに、現在の仕組みでは、共同生活援助の住まいとサテライトの住まいに限定されています。民間賃貸住宅でバリアフリー化された住宅は家賃が高額であり、一般賃貸住宅でも利用できるようお願いします。
障害基礎年金だけの方も多く、家賃助成制度の拡大を求めます。
厚生労働省
地域で安心して健全な生活ができる
- 令和3年9月施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に示される基本理念に基づいた国・地方公共団体及び保育所の設置者等に課せられた責務を果たされるようお願いします。
- 「医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)」は全国どこでも必要な医療を受けられるように、かかりつけの病院以外でも医療等に関する情報を共有していくことが運用の目的です。現在の進捗状況並びに全国どこでも利用できる環境の整備を早急に図られるよう要望します。
生活保護等所得補償
- 障害基礎年金が収入の大半を占める障害者が生活(医療)保護を申請するにあたって認定基準の緩和など預貯金や財産があっても、必要に応じて支給となるように制度の見直しを図り、自治体へ通知・指導をお願いします。また、今回のような感染症により収入が激変した場合、適切に支援を受けることができるセーフティーネットとなる制度とすることで生活困窮者となりがちな障害者やその家族の安心を確保してください。
重度心身障害者(医療的ケアを含む)の24時間を支える
共同生活援助事業の支援体制の充実(支援員の確保を含む)再掲
- 「どこで暮らすか」「誰と暮らすか」それは障害者の切なる願いです。グループホームは増えてきておりますが、医療的ケアの必要な人達、重度心身障害
者の人達の受け入れ体制は充分ではありません。医療的ケアや重度心身障害者の「暮らす」選択肢が「施設入所しかない」との声もあります。あまりにも悲しい現実です。親亡き後も安心、安全、健康に暮らせる住まいの在り方として「グループホーム」「シェアハウス」「独居」等の選択肢がありますが、医療的ケアや重複の障害があっても、自分の生まれた地域で普通に暮らすことが一番の望みです。重度訪問介護サービスを実態の必要量とし、地域における支援体制の充実、拡充とともに「住まいの場所づくり」が重要です。施設整備(ハード)は国の補助制度にありますが地方公共団体ともども支援する義務的な制度となることを要望します。実現すれば、当事者・保護者・支援者の結束で整備できる可能性も拡がります。運営にあたって重度訪問介護等課題は大きく施設整備(ハード)等地域の実情を斟酌いただき設置促進できることを要望します。
グループホームで居住する重度障害のある支援区分6の利用者4人の場合、指定上の世話人配置基準4:1とすると世話人は1人、支援員は区分6で2.5:1なので支援員は1.6人、合計して2.6人が4人の重度障害者を支援することになります。親の高齢化問題は深刻で重度障害のある方がグループホームなど地域移行を進めるためには、現行の世話人・支援員の配置基準では脆弱であり、現実的な配置基準となることを求めます。また、現在の配置基準での報酬単価では人材確保が厳しいと同時に運営者側の負担も多く開設に結びつかない要因でもあります。令和3年度に報酬改定がありましたが実態に沿った単価並びに支援員の配置基準となることを要望します。
重度訪問介護等国庫負担基準と報酬改定
重度訪問介護・重度障害者包括支援について、令和3年度の報酬改定で国庫負担基準が微増しました。国庫負担基準の上限を設定するのは市町村間のサービスの目安とばらつきをなくすためとされていますが、地方自冶体の裁量で支援単位・給付時間を定めることができる現行の制度での地域差が生じること・ばらつきがあること自体が問題といえます。自治体によっては財政負担が高額となり居宅サービスの利用抑制につながっていることは否めません。
重度障害者の必要な利用時間など適切な評価と国が定める制度を全国一律とすることで地域間格差が生じない制度を要望します。
令和3年度の報酬改定で、 医療的ケアの必要な重症心身障害児者の日中活動の場に看護職員を常勤換算で配置することが盛り込まれていますが、現状の報酬単価では看護師の常勤配置や複数配置が厳しい状況であることを理解いただき医療度に応じた加算を充実してください。
短期入所(ショートスティ)等の必要な施設整備
令和元年度から「医療型短期入所に関する実態調査」を実施するとともに、医療機関の協力を求めるため地方自治体に「医療型短期入所事業所開設のためのガイドブック」を示しているとのことですが、実態調査ではどのような結果がでているのか要因を明らかにして設置に向け自治体に対する必要な支援策を講じるよう要望します。
在宅医療、訪問看護等医療一般について
在宅医療、訪問看護等
「医療的ケア児総合支援事業」は第2期障害児福祉計画に係る基本指針において令和5年度末までに各都道府県、各圏域及び各市町村において医療的ケア児等コーディネーターを配置することが盛り込まれ保健所に配置することは可能となりました。しかし都道府県、市町村の配置状況は遅々として進まず近年は核家族化が進み在宅で一人悩み子育てをしている保護者も多くなりました。
特に相談支援と必要な情報提供、適切な医療・療育を行える体制構築が求められ、コーディネーターの養成 及び具体的な支援策をたて各都道府県(政令市を含む)市町村に対し保健所、社会福祉協議会等への配置を最低でも障害保健福祉圏域に設置できるよう指導をお願いします。また、 医療的ケア児者等に対応できるメディカルショートやレスパイト入院ができる病院、医師が常駐できる医療型療育センターのサテライト型を含め都道府県等協議を進め整備することを要望します。
重度心身障害児者にとって定期的なリハビリは欠かせません。しかし都市部から離れた地域(離島含む)では脳性麻痺専門の専門医師・理学療法士・作業療法士がいないため、リハビリが受けられません。その地域の高齢者を専門としている医師・理学療法士・作業療法士と都市部で脳性麻痺を専門としている人達とが連携して定期的なリモートカンファレンス・研修などの支援体制があれば、もっとより良い地域生活が送れると思います。都市部と地方を結ぶリハビリテーション支援体制(ガイドライ)を策定してください。
現在、障害児への重度訪問介護は利用することができません。保護者自身の高齢化や病弱など様々な事情で特に夜間の介護(見守り)に対応できない家庭では、就寝時の異変に気付かず重篤な状態となることが予想されます。重度の障害児に対応できる訪問介護の必要性を鑑みた制度となるように配慮いただくよう願います。
入院時のヘルパー利用について、コミュニケーションが困難な障害児者が入院した場合、重度訪問介護サービスの利用者だけでなく、居宅で身体介護サービスを行っているヘルパーの利用も可能となるよう居宅外での派遣も対象とするようお願いします。
- 胃瘻コネクターは新しくネジ式のコネクターに変更されようとしています。専門医の声などを十分に判断され決定されることを求めます。
移動支援の利用について
通勤・通学での利用について
移動支援制度は地域生活支援事業で自治体の判断で認可される必須事業とされていますが、自治体間で利用の在り方が異なっていることをどのように考えていますか。先ず考えをお示しください。
移動支援イコール地域生活支援事業に位置づけるものとは別に文科省(通学)、経産省・厚労省(就労)など利用目的ごとに所管分けした施策とすることを考えることはできませんか。
- 全肢連会員は肢体不自由児者を中心に組織している団体です。「車いす」そのものが生活の中心を成し、障害者自立支援法で移動支援が地域生活支援事業となり、利用の弊害を訴え続け15年を経過しましたが未だにに解決できません。公共交通機関がなかったり、冬季間に移動手段がなく、公費制度の移動支援が使えないため就職を断念するなど利用者の実情を真正面に最低でも利用目的を反映した制度となるように要望します。
養護学校(特別支援学校)卒業後の就労の場及び日常生活の場の整備
肢体不自由児者の特性に配慮した事業所の在り方
働く意欲のある障害者の社会参加と自立のため、行政・企業・福祉・教育の各方面の連携を強化し、職域の拡大や社内環境の整備、職員教育を推進し、就業促進や安定化を図っていただきたい。
また、肢体不自由者を雇用できる特例子会社設立の推進と支援ができる制度を創設していただくことを要望します。
減災対策、防災訓練参加における合理的配慮
災害時避難行動要支援者の個別避難計画
「要支援者名簿」の作成が地方自冶体に義務付けられ99%の市町村が作成しましたが、その避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針では、名簿の公開を希望した方の避難時の「個別避難計画」 の作成を「望ましい」とあいまいな形になっています。障害児者については「障害福祉サービス等利用計画策定」時に障害者相談支援専門員等で利用計画を立てることになっておりますので、障害児者、保護者、保健所、災害担当者で(ケア会議)災害時に対応する現実的な「災害時個別避難計画」を策定することとする仕組み並びに制度改正をしてください。
- 「災害時避難計画」作成を相談支援の一つとして障害児者福祉制度の中で取り組み、障害児者の地域生活にとってもっともふさわしい特定された福祉避難所等(電源の必要な障害児者にとっては、電源確保が可能な避難所)への避難についても計画の中で明らかにし、計画に基づく避難訓練を実施できるように報酬上も評価してください。
災害時の医療的ケア児者対策
医療的ケアの必要な障害児者にとっては停電は命取りになることから、災害等による停電対策として、全市町村が人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー(充電器、インバータ含む)蓄電池などこれらの物品『在宅療養等支援用具の参考例リスト』に載せ給付事業に位置付けるとともに、膨大な医ケアの荷物を持って医ケア児者を連れて行くリスクを考え避難所に行けなく避難先が確保ができない場合でも、災害時に自宅での避難生活を可能にするために、自宅の改造、耐震化(シェルター等)の改修補助を実施してください。
文部科学省
インクルーシブ教育
心身障害児理解の教育について
インクルーシブ教育の実現に向け、市町村では特別支援学級が設置されてきたが、高等学校進学では特別支援学校で学ぶことが主流で、地域の学区と異なる通学となり同級生・友達と学ぶ機会が失われているのが実態です。公立・私立学校で特別支援学級開設が認められており障害のある生徒の入学は可能でありますが、地域の高校に特別支援学級を開設することで、学ぶ機会が得られるよう都道府県教育委員会と調整され真のインクルーシブ教育となるよう要望します。
幼稚園、小・中学校、高等学校で、障害のある児童生徒の障害特性に合わせ「特別支援教育支員」の配置がされていますが、高等学校での配置割合は低く抑えられています。条件が厳しいのか要因を明らかにするとともに都道府県教育委員会等に対し私立学校を含んで必要な「特別支援教育支援員」の配置がスムーズに行われるよう指導されることを要望します。
重度訪問介護の支援対象に重度障害のある大学生が認められましたが、大学生以外の生徒にも適用して通学(学習を含む)を加えるよう要望します。
医学教育及び看護教育の場で医療的ケア等の必要な重度心身障害児者の「障害児者医療・症状・治療」等を卒業までのカリキュラムの中に組み入れ、障害児者への理解と成長過程に応じた支援のあり方について必要な単位にするなど、障害者医療・福祉を学ぶことができる教育環境の構築をお願いします。
国内の特別支援学校で老朽化も激しく廊下に手すりの配置もなく、担当教師の資質の問題か肢体不自由児の運動の重要性やリハビリ・ICTを活用した支援のあり方が理解できていない学校の話を聞きます。成長期の大切な学びの機会である特別支援教育の学習指導要領でも適切な補助用具や補助的手段を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用するとなっております。もとより特別支援学校・学級の設置は都道府県・市区になりますが、障害種別に基づく教育内容が実施されているか、学校施設・教育機材の充足度など調査指導されることをお願いします。
公立学校のバリアフリー
- 災害時等は公立学校施設等が避難所に位置付けられていることが大半です。障害者等が使用する多目的トイレは早急に設置するようにお願いします。また、トイレに設置するベッドは、国土交通省省令「障害者用トイレへ大人用介護ベッドと姿勢保持用の背もたれの設置」に基づく仕様にするとともに介助しやすいよう片方麻痺用の取り外し可能な手すりの設置についても義務付けをお願いします。






